8/5からauにブラックリスト入りの基準が追加

 

2013年8/5よりauは短期解約者向けのブラックリスト入りの基準を設け、契約拒否という新しい形をとるようになりました。

これまでは短期解約者に対する措置としては、ブラックリスト入りではなく預託金という現金による信用保証という形をとっていましたが、ここ最近の預託金を見込んでiPhoneを契約後に即時解約という方法をとる人達が増えたために、対抗措置としてブラックリストの導入が始まっています。

これにともないこれまでauの短期解約者向けに用意されていた預託金の振込先であるやまびこ支店への振込案内が店舗では停止されています(ただし滞納者や残積を残したまま他社へMNPした人向けの預託金制度は継続中です)。

BL基準は何ヶ月?

 

ブラックリスト入りの基準が新たに設けられたことで、これまでのようなau回線の運用方法だと簡単にBL入りしてしまいます。これまでは2回月またぎをすれば預託金を回避することができましたが、今後はこの基準で動くと間違いなく次は契約できないBLとなってしまいます。

正確なところはまだ判明していないですが、これまでauが事あるごとに設けていた一つの基準に3回の月またぎ、4ヶ月の利用状況で一つの満期を迎えるという基準があります。
これには機種変更を登録する際、前回機種変更してから4ヶ月目の利用者から100%のインセンティブが受け取れるというものがあります。4ヶ月未満の機種利用状況ではインセンティブが減額されてしまいます。
他にもMNPで契約した人の利用期間が4ヶ月を越えた場合、こちらも分割されたインセンティブが全て入ってくるようになります。今だと店舗側のMNPインセンティブは40000円が平常時でついてくるのですが、普通にMNP契約をとった後最初に認定されるのが30000円分のみとなっています。その後1ヶ月後にキャンペーン向けのインセンティブが承認され、契約回線が4ヶ月目を迎えた場合に残りの10000円ほどのインセンティブが承認されるというものです。

これらのルールから、ブラックリスト入りの一つの目安として4ヶ月以上の回線維持をauにおいては行っておくのが無難でしょう。

 

また仮にブラックリスト入りをしても、120日後に再契約できるという情報もでてきています。これらの信憑性はまだないですが、事実だとすればやはり4ヶ月を一つの基準にau回線を寝かしていくのがこれからの安全策かと思われます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です